- 第1条【名称】
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本会は、下田地車保存会(以下「保存会」という)と称する。
- 第2条【目的】
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保存会は、下田に継承されている「地車」を秋祭りにおいて巡行することで、地域の礎である伝統行事を守るとともに地域文化を発展させることを目的とする。
- 第3条【事務所】
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保存会の事務所は、下田地区公民館(下田西一丁目1-20)に置く。
- 第4条 【会員】
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保存会の会員は、第2条の目的に賛同する下田地区自治会の区域に在住在勤するもの(元在住在勤者を含む)及び下田地区内で営業活動等を行う者とする。
- 第5条 【事業】
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保存会は、第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
- 地車の修理及び保全
- 地車の運行
- 後継者の育成
- 他団体等との交流
- その他目的達成に必要な事項
- 第6条 【機関】
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保存会に次の機関を置く。
- 総会
- 役員会
- 第7条 【総会】
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総会は年2回開催し次のことを行う。ただし、会長は必要があるときは、臨時総会を開くことができる。
- 事業計画の決定
- 予算の決定、決算の承認
- 役員の選任と承認
- 約等の決定及び変更の承認
- その他重要な事項
- 第8条 【役員会】
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役員会は、会長・副会長・書記・会計・幹事をもって構成し必要に応じ会長が招集し、次のことを行う。
- 総会に提出する案件の協議
- 保存会の運営についての協議
- その他必要な事項
- 第9条 【会議】
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- 総会は、会長が招集し、議事は会長又はその都度必要に応じ議長を選出して会議を運営する。
- 会議はすべて定数の2分の1以上の出席をもって成立し、議案は出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
- 総会を開催する暇がないとき、又は簡易な問題の処理及び事項は、役員会で決議し、会長はそれらの処理及び執行を次の総会に報告し承認を求めるものとする。
- 第10条 【役員】
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- 保存会に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 2名
- 書記 1名
- 会計 1名
- 幹事 3名
- 会計監査員 2名
- 前項のほか必要あるときは相談役を若干名置くことが出来る。
- 保存会に次の役員を置く。
- 第11条 【役員の選出】
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役員は、総会において会員の中から選出するものとする。
- 第12条 【役員の職務】
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- 会長は、保存会を代表し会務を総括する。
- 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときはその職務を代行する。
- 書記は、保存会の事務全般を処理する。
- 会計は、保存会の会計を処理する。
- 幹事は、書記及び会計を補佐する。
- 第13条 【役員の任期】
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役員の任期は2年とし再任は妨げない。ただし、任期中に欠員が生じた場合の後任者の任期は前任者の残任期間とする。
- 第14条 【財源】
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運営等に要する経費は、会員等からの寄付金等及び下田地区自治会からの助成金とする。
- 第15条 【予算及び決算】
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毎年3月に翌年度の予算を編成し、6月までに前年度の会計決算を行うものとする。
- 第16条 【会計監査】
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会計監査は、毎年決算総会までに年1回、必要あるときは臨時に会計監査を行うものとする。
- 第17条 【会計年度】
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事業年度及び会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
- 附則
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この規約は、令和5年11月1日から施行する。
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